許可取得後にやるべきことがいくつかあります。詳しくは下記ページをご覧ください。
※弊所で申請手続きいただいたお客様には、更新・決算変更届について期日管理しご案内致しますので、ご安心下さい。
許可の更新手続き【5年毎】
建設業許可の有効期間について
建設業の許可の有効期限は、5年間です。
許可の有効期間は、許可のあった日から、5年目の対応する日の前日をもって満了します。有効期間の末日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了することとなりますので注意が必要です。
なお、栃木県では、引き続き建設業を営もうとするときは、許可の更新の手続きを、原則として有効期間満了の日の30日前までに申請が必要です。また、毎年行う事業年度終了に伴う決算変更届がされていないと更新ができませんので注意して下さい。
建設業許可の更新費用については料金についてをご覧下さい。
建設業許可の更新時における有効期間の調整について(一本化)
栃木県の場合、有効期間の残っている従来の業種について原則として1ヶ月半以上の有効期間が残っていることが必要です。要するに、従来の業種の有効期間が1ヶ月半となった場合、更新申請と同一の申請書で、業種の追加できないということです。
ただし、更新申請と業種追加申請の別々の申請はできるのもと思われます。次回の更新申請時に有効期間の一本化をすれば同じになります。
なお、申請手数料は、業種追加の手数料と、更新の手数料の両方がかかります。
許可を受けている業種以外の業種を追加して許可申請しようとする場合、有効期間の残っている従来の業種についても同時に許可の更新を申請することができます。
ただしこの場合、栃木県では追加する業種の許可申請についてある程度の審査期間が必要となるため、有効期間の残っている従来の業種について原則として1ヶ月半以上の有効期間が残っていることが必要です。(大臣許可の場合は6ヶ月以上前までに申請が必要。)
なお、申請手数料は、業種追加の手数料と、更新の手数料の両方がかかります。
許可年月日が異なる二業種以上の許可を受けている場合で、一方の許可の更新を申請する際、有効期間の残っている他の業種についても同時に一件の許可の更新として申請することができます
許可の決算変更届【1年毎】
建設業許可の決算変更届について
- 工事経歴書
- 直近3年の工事請負金額
- 決算書類(貸借対照表・損益計算書等)
- 事業税の納税証明書
工事経歴書、直前3年の工事施工金額については、帳簿(帳簿の備え置きは義務です)から引っ張ってくることができるので、日々の帳簿の記載をこまめにすることが必要です。
決算変更届が毎年出されていないと、5年毎の更新ができません。毎年忘れずに提出が必要です。
弊事務所で申請手続きいただいた場合には、弊所で期日管理をし、事前にご案内しますので、ご安心してお任せください。料金についてはこちらをご確認ください。
営業所・工事現場へ標識の掲示
標識について
許可を受けた建設業者は、営業所及び工事現場ごとに公衆の見やすい場所に標識を必ず掲げなければなりません。大きさや看板に載せる項目も細かく決められており、法令に定められた適切な看板でなければなりません。
弊所で申請いただいた際には、許可取得後に、標識のカタログをご案内します。
帳簿の備え置き
帳簿の備え置きについて
建設業者は、その営業所ごとに、その営業に関する事項で、国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、請負契約の目的物の引渡しの日から5年間、これを保存しなければなりません。
契約の内容となる一定の重要な事項及び国土交通省令で定める帳簿に記載する事項については、以下をご参照下さい。
契約書及び帳簿に記載しなければならない事項について
1、契約書の記載事項ついて(建設業法第19条)
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際しては、契約の内容となる一定の重要な事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。契約の内容となる一定の重要な事項は、下記のとおりです。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 請負代金の全部又は-部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法
- 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
2、帳簿の記載事項について(建設業法第40条の3)
建設業者は、次の内容を記載した帳簿を備え、目的物の引き渡しから5年間保存しなければなりません。
(1) 営業所の代表者の氏名及び当該営業所の代表者となった年月日
(2) 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
- 請け負った建設工事の名称及び工事現場の所在地
- 注文者と請負契約を締結した年月日
- 当該注文者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
- 完成を確認するための検査が完了した年月日、引渡しをした年月日
(3) 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
- 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
- 下請負人と下請契約を締結した年月日
- 当該下請負人の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
- 完成を確認するための検査を完了した年月日、引渡しを受けた年月日
- ②の下請契約が特定建設業者が注文者となった下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
- 支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段
- 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
- 下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残額
- 遅延利息を支払ったときは、その額及び支払った年月日
- 宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者以外の者と住宅を新築する請負契約を締結した場合は、次に掲げる事項
- 当該住宅の床面積
- 当該住宅が特定住宅暇癌担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第三条第一項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
- 当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
また上記の帳簿には以下の書類を添付しなければなりません。
(1) 契約書の書面又はその写し(電磁的記録可)
(2) 特定建設業者が注文者となって一般建設業者(資本金4,000万円以上の法人企業を除く)と下請契約をした場合は、当該下請代金の支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段を証する書面又はその写し
(3) 特定建設業者が注文者(元請工事に限る)となって、3,000万円(建築一式の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結した場合には、工事現場に据え付ける施工台帳のうち、以下のもの。
- 監理技術者の氏名及び有する監理技術者資格、並びにその他の専門技術者を配置した場合には、その者の氏名、その者が管理した工事の内容、有する主任技術者資格
- 下請負人の商号又は名称、及び建設業の許可を持つ場合はその許可番号
- 下請負人に請け負わせた建設工事の内容、工期
- 下請負人が配置した主任技術者の氏名及び有する主任技術者資格、並びにその他の専門技術者を配置した場合には、その者の氏名、その者が管理した工事の内容、有する主任技術者資格