経営事項審査(経審)について
栃木県の建設業許可を受けている建設業者が、公共工事・建設工事の入札に参加する場合、栃木県の経営事項審査を受ける必要があります。
※なお、経審を受審する前提として、決算の変更届(消費税課税業者は税抜決算)を出しておく必要があります。
Ⅰ 経営事項審査制度の概要
1 経営事項審査とは
経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事(建設工事)を直接(元請けとして)請負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。(建設業法第27 条の23)
建設会社が公共工事を請け負いたい場合、その建設工事を発注する役所の名簿(建設工事入札名簿など)に登録する必要があります。その名簿へ登録申請する場合に、経営事項審査(経審)の受審結果を添付しなければなりません。
経営事項審査の内容としては、「経営状況分析(Y)」と「経営規模等評価(X・Z・W)」に大別できて、これらの結果から、「総合評定値(P)」を算出します。
「経営状況分析(Y)」と「経営規模等評価(X・Z・W)」では、申請する機関先が異なるので注意が必要です。「経営規模等評価(X・Z・W)」と「総合評定値(P)」は同じ機関へ申請することになります。
手続としては、事前に、「経営状況分析(Y)」の申請をしておき、結果を受領した後、「経営規模等評価(X・Z・W)」と「総合評定値(P)」の申請をすることになります。
なお、「経営規模等評価(X・Z・W)」と「総合評定値(P)」の申請は同時(同じ申請書で)にすることになります。この「経営事項審査」は、どの審査機関が行っても同一の結果となるように制度設計がされています。
● 建設業許可を取得している業者のみが、経営事項審査を受けることができます。
● 公共事業の建設工事の入札に参加したい業者は、経営事項審査を受けなければなりません。
役所の入札名簿と経営事項審査の関係
役所の入札名簿への登録申請する場合、役所では、その建設業者を点数化してランク分けしたりしています。名簿登録申請があると、役所では、「客観的事項」と、その役所ごに設定した「主観的事項」などで評価しているようです。 この「客観的事項」に該当する部分に経営事項審査の結果を用いられています。
一時期、役所では、経営事項審査(経審)の結果のみの「客観的事項」のみで、建設会社をランク分けしたりしていましたが、最近ではまた「主観的事項」も取り入れている様です。
公共工事を発注する役所の入札名簿へ登録したい場合、
●「経営状況分析(Y)」の申請
●「経営規模等評価(X・Y・Z)」の申請
● 役所の入札名簿への登録申請
の3つのステップが必要になります。
※ただし、経審を受審する前提として、決算変更届を毎年出しておく必要があります。
2 審査基準日
経営事項審査は、申請する日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)を審査基準日としています。
3 有効期間
経営事項審査の有効期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。
● 「1年7か月」の期間は、「審査基準日(直前の決算日)」から起算される。
● 結果通知書を受領してから1年7か月ではありません。
公共工事の入札参加資格の認定を受けていても、経営事項審査の有効期間が切れてしまった場合、公共工事の請負契約を締結することはできません(建設業法施行令第1 条の2 に定める軽微な工事を除く)。
経営事項審査の有効期間は事業年度終了の日から1年7か月ですが、有効期間には申請者及び審査行政庁(栃木県や国)の事務処理に必要な期間が含まれています。
このため、継続して公共工事を直接請け負おうとする場合は、毎事業年度終了後、有効期間を切らさないよう、速やかに経営事項審査を申請する必要があります。
● 毎年、事業年度終了後、速やかに経営事項審査を申請する必要があります。
(毎年の受審が必要)
4 審査項目
(1)経営状況分析(Y)
建設業者の経営状況を数値によって評価するものです。経営状況分析は、登録経営状況分析機関に申請します。
- 純支払利息比率
- 負債回転期間
- 売上高経常利益率
- 総資本売上総利益率
- 自己資本対固定資産比率
- 自己資本比率
- 営業キャッシュフロー(絶対額)
- 利益剰余金(絶対額)
(2)経営規模等評価(X・Z・W)
経営規模、技術力、その他の項目(社会性等)を数値によって評価するものです。
経営規模等評価は、建設業許可にかかる審査行政庁(栃木県や国)に申請します。栃木県の建設業の許可を受けている場合、栃木県に申請することになります。
〔X〕経営規模
X1 評価割合25%
・完成工事高(業種別)
X2 評価割合15%
・自己資本額(=純資産額)
・ 利払前税引前償却前利益(=営業利益+減価償却費)
- 技術職員数(業種別)
- 元請完成工事高(業種別)
- 労働福祉の状況
- 建設業の営業年数
- 防災活動への貢献の状況
- 法令遵守の状況
- 建設業の経理に関する状況
- 研究開発費の状況
- 建設機械の保有状況
- 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
● 経営規模等評価(X・Z・W)は、建設業許可にかかる審査行政庁(栃木県や国)などへ申請することになります。
(3)総合評定値(P)
「経営状況分析(Y)」及び「経営規模等評価(X・Z・W)」の数値を用いて算出した、客観的事項についての総合的な評価です。評価の結果に係る数値は、次の計算式により、申請業種ごとに算出されます。
総合評定値[P]=0.25X1 + 0.15X2 + 0.2Y + 0.25Z + 0.15W
※総合評定値〔P〕の請求は、審査行政庁(栃木県や国)に、経営規模等評価申請と同時に行うことができます。